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平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その4

【平成29年度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」その4】

(免許の基準)
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は,第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては,免許をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問,その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項,第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
二の二 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併,解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の三第7項及び第32条の十一第1項の規定を除く。第18条第1項第5号の二及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の二,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
四 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 事務所について第31条の三に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は,免許をしない場合においては,その理由を附した書面をもつて,申請者にその旨を通知しなければならない。


【解釈(第5条第1項関係)】↓

「同等以上の支配力」の定義について
本項第2号で「業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む」としているが,「同等以上の支配力」の認定においては,名刺,案内状等に会長,相談役等の役職名を使用しているか否かが一つの基準となる