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大分県行政書士事務所 大分市印鑑条例(平成2年9月28日条例第31号)

大分市印鑑条例(平成2年9月28日条例第31号)

(本人及び本人意思の確認)
第5条 市長は,前条による申請(以下「登録申請」という。)があったときは,登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は,登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し,市長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。
3 市長は,登録申請者が自ら登録申請をした場合は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の規定による確認を行うことができる。
(1)官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって規則で定めるもの又は外国人登録証明書
(2)本市において既に印鑑の登録を受けている者により,登録申請者が本人に相違ない旨の保証がなされた書面
4 前2項の規定による回答書の持参は,代理人をして行わせることができる。この場合においては,回答書の持参を委任した旨のを証する書面を提出しなければならない。


『大分市に住民登録をしている満15歳以上の方は、印鑑の登録をすることができます(ただし、登録の意思確認が取れない方や、成年被後見人の方は登録できません)。登録した印鑑が実印となり、登録したその日から印鑑登録証明書の交付を受けることができます。(印鑑登録申請について)・印鑑登録は原則、本人申請です。本人が仕事や病気等の理由で、やむを得ず窓口に来ることができない場合には、代理人により申請することができますが、たとえ実の親子や夫婦であっても、委任状だけで簡単に印鑑登録することはできません。本人直筆の印鑑登録申請書・本人直筆の委任状・本人が窓口に来ることができないことを証明する書面、登録する印鑑、代理人の身分証明書と認め印等が必要です。なお、申請後本人確認を行い、本人宛に照会書を郵送するため、登録が完了するまで日数がかかります。代理で申請される場合は、まず代理人になる方が、各種必要書類を窓口へ取りに来てください。
(登録印鑑について)
・登録できる印鑑は一人一個です
・同一世帯内で同じ印鑑を複数人が登録することはできません
・印鑑の文字は住民票に記載されている氏名、氏、名の文字(同字扱いのものを含む)で表したものに限ります
・印鑑の大きさが、縦横いずれもが8ミリ以下のもの、縦横いずれかが25ミリ以上のものは登録できません
・ゴム印など変形しやすい材質の印鑑は登録できません
・文字や外枠が欠けている(3分の1以上)印鑑は登録できない場合があります
(印鑑登録申請時の本人確認について)
印鑑登録申請時に本人確認を行います。本人確認は、照会書を郵送して行います。登録できるのは後日、届いた照会書、登録する印鑑、本人確認書類(免許証・資格証等)を持参したときになります。ただし、窓口で次の方法により本人確認できた場合は即日登録できます。
1.官公署が発行した顔写真付の身分証明書等がある場合
運転免許証、パスポート、在留カード(外国人登録証)、特別永住者証明書、身体障害者手帳、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等で有効期限内のものを提示してください。
2.申請者が本人であることを保証する人がいる場合
登録申請書の保証書欄に保証人(大分市で印鑑登録している人)が自署、押印(大分市に登録している実印)し、登録申請者が本人であることを保証してください。
大分市ホームページ引用』