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大分不動産トラブル予防 原状回復 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効

退去時,賃借人の負担する損害賠償額が契約書に定められています。このような規定は有効なのでしょうか。

A 賃貸人と賃借人の間で退去時の損害償額をあらかじめ決めて契約書に定めておくことは可能だが,常に有効とは限りませんのでご注意。

【消費者契約法(改正対応)】↓

第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14・6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分