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大分県行政書士会中央支部阿部宜督事務所 告訴・告発の「取消」に要注意!

【刑事訴訟法】↓

第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第243条 前2条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。


告訴・告発の「取消」については,従前述べたように注意が必要です。そして,「取消」の方法について,刑事訴訟法では上記のように規定されています。したがって,「書面又は口頭」と規定されていることから,「口頭」の場合は注意が必要です。この「口頭」を捜査機関が利用して「調書」をつくる場合は,被害者本人が熟考する期間等がないまま「取消」をしてしまうケースも多いので,必ず経験のある行政書士等に相談し「書類」をつくってもらうのが一番ベストな方法です。「後からでは,遅い!」ことに注意しましょう。逆に悪質な口頭告訴がなされた場合は,虚偽告訴罪を捜査機関に申告しましょう!