業務・試験対策

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大分行政書士 告訴の主観的不可分の原則とは

Q
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴の取消は他の共犯者にも及びますか。

A 及びます。


【刑事訴訟法】

第238条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は,他の共犯に対しても,その効力を生ずる。

2 前項の規定は,告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。


と規定されていることから告訴の取り消しを一人のみした場合でも,効果が及びます。したがって,「取消」をする場合,注意が必要です。「一人だけ,取り下げたのつもり・・」このような屁理屈は通用しないことを肝に銘じておくべきです。