大分行政書士Q&A「告訴」は,被害者本人がすべきでしょうか。
Q
「告訴」は,被害者本人がすべきでしょうか。
A 被害者本人が告訴をすべきです。理由は,捜査機関に熱心に取り組んでもらえる可能性があるからです。他人任せでは,捜査する方もやる気がないというのが現実問題ではないでしょうか。因みに,代理で「告訴」する場合,弁護士などの特別の資格の有無にかかわらず,誰でも代理人として「告訴」をすることができます。
【刑事訴訟法240条前段】
第240条 告訴は,代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても,同様である。
以上要するに,他人任せでは何事も成就する可能性が低いという現実問題があることを頭の片隅に置くべきです🌸「書類作成」等は,実務経験のある専門家に任せ,堂々と被害者の権利を行使すべきです。
さらに,「告訴・告発の代理の効果」として,「告訴・告発」をした場合,代理権を授与した被害者本人に帰属することも知っておくべきです。