詐欺容疑 31歳警官逮捕 タクシー料金正規に払わず逃走記事について
『詐欺容疑 31歳警官逮捕 タクシー料金正規に払わず逃走 毎日新聞2017年7月8日 10時29分』記事について
なんとも言えない「せこい」記事ですね。警察官になったというのに・・しかも男性運転手に「取り押さえ」・・どちらが警察官か,わからないような状態ですね。いずれにしろ,大阪府警は勇猛果敢に「取り押さえた」男性運転手に「感謝状」を贈るべきです。相手が警察官という公職に就く者が犯罪を犯した場合,「被害者」は非常に危ない場面に遭遇することが多いことからも,この勇気ある行動に出た男性運転手,あっぱれ🌸
※ 詐欺罪は,「1項詐欺罪」と同条に規定する「2項詐欺罪」があります。詐欺罪の構成要件は,「1項詐欺」が「人を欺罔し」,結果として① 他人の占有する他人の財物を「騙取」すること,又は「2項詐欺」② 行為者(又は第三者)に「財産上不法の利益」を得させることによって成立します。
【刑法】
第37章 詐欺及び恐喝の罪(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の二 前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は,十年以下の懲役に処する。