業務・試験対策

MEASURES

(神奈川)旅行業法違反?川崎市教委がサマーキャンプ中止記事について

『(神奈川)旅行業法違反?川崎市教委がサマーキャンプ中止 斎藤茂洋2017年7月1日03時00分 』詳しくはこちら
『1990年から小中学生を対象に実施。これまで計約5400人が参加した。今年も7月下旬から3泊4日で行い、81人が参加予定だった。旅行業法は、旅行の募集や費用受け取りを登録業者に限っている。市教委は「サマーキャンプは営利目的でなく、法令の認識に欠けていた」としている。来年度以降、旅行会社に依頼して実施することを検討している。同様の問題は他の自治体でも起きている。朝日新聞記事一部引用』 


この記事が本当だとすると,「役所が国民のために仕事をしない」と評価されてもおかしくありません。しかし,本当に誰も気付かなかったのでしょうか。「申請」をする側ではなく,「申請」を受理する側が・・・・おそらく,神奈川県庁の職員(優秀な職員)は下記の通り丁寧にホームページに「様式」等をアップしていることからもプロとしての「職務」を果たし,神奈川県庁が指摘したか,正規の「旅行業者」が指摘したものと思われます。因みに,神奈川県の旅行業の登録申請・届出の様式は,「http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f80022/p825629.html」です。これに対して,大分県の場合は「様式」など一切なく「無登録業者に注意しましょう!」と注意喚起だけです。


旅行業法【登録行政庁への登録】(法第3条)
(登録)
第3条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。


【旅行業に該当する場合】
(1)旅行者の費用負担による運送又は宿泊に関するサービスの提供
(例1)日帰りのトレッキングバスツアーを企画し,バス代,旅行先での昼食代等を含めた参加費を設定して参加者を募集する場合
(例2)宿泊を伴う現地視察ツアーを企画し,電車代,宿泊代等を含めた参加費を設定して参加者を募集する場合,「参考資料引用」

【旅行業に該当しない事例】
① 相互の日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され,当該団体の構成員による参加者の募集
(例1)同一職場内で漢字が募集する場合
(例2)学校等により生徒を対象として募集する場合 ※ 「日常的な接触」とは,お互いが顔見知りかどうかが基準となる。
② 運送,宿泊のいずれも関係しないサービスの提供
(例1)日帰りで現地集合・解散(運送機関を手配しない)する植物観察口座を募集する場合
※ 「昼食代」や「入場料」「施設体験料」などは,旅行業における一定の行為に当てはまらない。「参考資料引用」


旅行業法施行要領は改正されたみたいですね,こちら