公務員試験・行政書士試験民法改正【第622条の2】
【新民法(改正後)】
第622条の2
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
新第622条の2の主な改正点は,
1 『敷金の定義(賃料債務等を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭で,名目を問わない)が明記。賃貸借に当たっては,敷金のほか,地域によって「礼金」「権利金」「保証金」等の名目で金銭を差し入れられることがあり,名目にかかわらず,担保目的であれば敷金に該当と整理』
2 『敷金の返還時期(賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき等)・返還の範囲(賃料等の未払債務を控除した残額)等に関するルールを民法に明記』
民法619条の記事は,こちら