公務員試験・行政書士試験民法改正【第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)】
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
前条、借地借家法(平成3年法律第90号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
民法(債権関係)の改正に関する説明資料 -主な改正事項,こちら
判例法理を明文化(改正民法605条の2・1項・3項)
旧民法の問題点,家主Aが賃貸中の建物を第三者にCに譲渡したという事例で,賃借人Bは誰に対して賃料を支払えばよいかということが民法には規定がなかった。
上記事例で,賃貸人の地位はAからCに移転
CがBに対し賃料請求等をするには,Cへの建物の所有権移転登記が必要(賃借人Bの保護)賃貸人の地位の移転の例外
例外として,ACの合意のみで賃貸人の地位をAに留保できるが,AC間賃貸借が終了した場合には,BらとCの賃貸借関係に移行する旨を明文化(改正民法605条の2・2項)』,民法(債権関係)の改正に関する説明資料引用