公務員試験・行政書士試験民法改正【第599条(借主による収去等)】
【新民法(改正後)】
第599条(借主による収去等)
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
【試験ポイント】✨
旧民法598条の条文がボリュームアップ。この条文は比較的覚えやすいと思います。権利と義務は法律そのものですね😊
借主は→付属させた物→収去する義務(1項)
借主は→付属させた物→収去する権利(2項)
原状回復義務(3項)
旧民法第598条(借主による収去)
借主は,借用物を原状に復して,これに附属させた物を収去することができる。