業務・試験対策

MEASURES

令和4年6月1日から,ブリーダーやペットショップ マイクロチップ義務化

【時事問題】
「令和4年6月1日から,ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について,マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており,飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに,他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には,飼い主の情報の登録が必要になります。環境省ホームページ出典(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo)

【時事ポイント】✨

1 時事問題のポイントとして,令和4年6月1日から,ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について,マイクロチップの装着が義務化されたことを覚えましょう。そして,
2 マイクロチップには,15桁の数字(ISO規格の個別識別番号)が記録されることと,さらに,
3 ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には,マイクロチップの装着は必須ではなく,装着するように努める努力義務であることがポイントです。

個人的な感想としては,本来生物学の倫理として,いかがなものかと思いますけどね。だから✨はつけませんでした・・

紙ベースで本人申請したい場合の書式は,こちらです。

WEB申請は,こちらです。

マイクロチップ登録情報変更申請届の書籍は,こちらです。

環境省データベースへの移行登録受付サイトは,こちらです。


【動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48年法律第105号)】↓

第39条の5(登録等)
次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
一 第39条の2第1項又は第2項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者 当該マイクロチップを装着した日
二 マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者 当該犬又は猫を取得した日
2 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる 事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三 前2号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
3 登録を受けようとする者(第1項第1号に掲げる者に限る。)は、前項の 申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。
4 環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登 録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「登録証明書」という。)を交付しなければならない。
5 登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に 装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を 記載するものとする。
6 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したとき は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
7 環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 登録を受けた者は、第2項第1号に掲げる事項その他の環境省令で定める 事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から30日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。9 登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書ととも にしなければならない。

第39条の六(変更登録)
次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
二 犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
2 前条第4項から第9項までの規定は、前項の変更登録(以下この章におい て単に「変更登録」という。)について準用する。