業務・試験対策

MEASURES

公務員中途過去問解説 氷河期 特定複合観光施設(IR)とは

【2020年氷河期出題】
【問題53】特定複合観光施設(IR)とは,カジノ施設を含む国営の観光施設であり,観光客を誘致するため国際空港に隣接する地域に設置することとされている。

【特定複合観光施設区域整備法】↓

第2条(定義)

この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう。
一 国際会議の誘致を促進し、及びその開催の円滑化に資する国際会議場施設であって、政令で定める基準に適合するもの
二 国際的な規模の展示会、見本市その他の催しの開催の円滑化に資する展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設であって、政令で定める基準に適合するもの
三 我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資する施設であって、政令で定めるもの
四 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報を適切に提供し、併せて各地域への観光旅行に必要な運送、宿泊その他のサービスの手配を一元的に行うことにより、国内における観光旅行の促進に資する施設であって、政令で定める基準に適合するもの
五 利用者の需要の高度化及び多様化に対応した宿泊施設であって、政令で定める基準に適合するもの
六 前各号に掲げるもののほか、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、第9条第11項の認定を受けた同条第1項に規定する区域整備計画(第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定区域整備計画」という。)に記載された区域をいう。
3 この法律において「設置運営事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 特定複合観光施設を設置し、及び運営する事業
二 前号に掲げる事業に附帯する事業
4 この法律において「設置運営事業者」とは、設置運営事業を行う民間事業者をいう。
5 この法律において「施設供用事業」とは、特定複合観光施設を構成する一群の施設の整備(新設、改修又は増設をいう。)を一体的に行う業務並びに設置運営事業者との契約に基づき当該特定複合観光施設をその用途に応じて管理し及び当該設置運営事業者に専ら使用させる業務並びにこれらに附帯する業務を行う事業をいう。
6 この法律において「施設供用事業者」とは、施設供用事業を行う民間事業者をいう。
7 この法律において「カジノ行為」とは、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
8 この法律において「カジノ事業」とは、次に掲げる業務(以下「カジノ業務」という。)を行う事業をいう。
一 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務(以下「カジノ行為業務」という。)
二 カジノ行為を行う顧客の依頼を受けて当該顧客の金銭について行う次に掲げる業務(第3章において「特定金融業務」という。)
イ 銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める金融機関を介し、カジノ事業者の管理する当該顧客の口座と当該顧客の指定する預貯金口座との間で当該顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務(第3章第2節第四款において「特定資金移動業務」という。)
ロ 当該顧客の金銭を受け入れる業務(第84条において「特定資金受入業務」という。)
ハ 当該顧客に金銭を貸し付ける業務(第3章第2節において「特定資金貸付業務」という。)
ニ 金銭の両替を行う業務
三 前2号に掲げる業務に附帯する業務


解答× 特定複合観光施設区域整備法2条2項