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公務員中途過去問解説 氷河期 住宅宿泊事業法(民泊新法)

【2020年氷河期出題】
【問題54】訪日外国人の減少に伴い,いわゆる「民泊」の利用件数が減少したことを受けて,2020年上半期に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され,届出なし・営業日数の制限なしで民泊サービスの運営が可能となった。

ポイント!民泊新法の対象は3種類の事業者

民泊新法では,制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられている。


「住宅宿泊事業者」⇒住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして,住宅宿泊事業を営む者

「住宅宿泊管理業者」⇒住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて,住宅宿泊管理業を営む者

「住宅宿泊仲介業者」⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて,住宅宿泊仲介業を営む者


解答× 住宅宿泊事業者は都道府県知事等への届出,住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要です!登録は5年ごとにその更新を受ける必要がある。更新の登録申請は,有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要がある。

住宅宿泊事業法に基づく民泊の管理業制度については,こちら