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入国警備官プレミア過去問 両議院が同等に(共通に)有している権限

【平成19年入国警備官 プレミア過去問】

【問題】国会は,両議院が相互に独立して審議・議決を行うため,それぞれが自主的に行使できる権限が憲法上認められている。これらのうち,両議院が同等に(共通に)有している権限のみをすべて挙げたものとして最も妥当なのはどれか。

ア:議員の不逮捕特権がある。

イ:緊急集会を開催することができる。

ウ:予算を他院に先立って審議することができる。

エ:国政調査権が認められている。

オ:内閣の不信任決議を行うことができる。


1.ア,イ

2.ア,エ

3.イ,ウ

4.ウ,オ

5.エ,オ



【憲法】↓

第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第54条
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第60条 
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


【試験ポイント】✨

必ず条文に目を通しましょうね。

正解2

ア 両議院に認められている(憲法50条)

イ 緊急集会の開催は,参議院(憲法54条2項)

ウ 予算の先議権は衆議院(憲法60条)

エ 両議院に認められている(憲法62条)

オ 衆議院(憲法69条)