令和5年行政書士試験過去問解説 法人等 公益社団法人および公益財団法人
【判事事項】
預託金会員制のゴルフクラブが民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たるとされた事例
【裁判要旨】
預託金会員制のゴルフクラブにおいて,多数決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,規約により代表の方法,総会の運営等が定められていること,同クラブには,固定資産又は基本的財産は存しないが,団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入の仕組みが確保され,かつ,規約に基づいて収支を管理する体制も備わっていること,同クラブが,ゴルフ場経営会社との間でゴルフ場の経営等に関する協約書を調印し,同会社や会員個人とは別個の独立した存在としての社会的実体を有していることなど判示の事情の下においては,上記クラブは,民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たる。
ア✖ 当事者能力は認められている、民事訴訟法29条『法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。』,【平成14年6月7日,最高裁判所第二小法廷,書類等閲覧等請求事件】
イ✖ 行政書士法人,弁護士法人および司法書士法人は営利法人である。非営利法人の例:特定非営利活動法人(NPO法人),よく間違えるのが「収益を目的とする事業を行うこと自体は認められるが」,事業で得た収益は様々な社会貢献活動に充てることになる。
ウ✖ 一般社団法人と一般財団法人の違いの覚え方,
一般社団法人=人の集まり,
一般財団法人=財産の集まり
一般社団法人には,「営利型」と「非営利型」がある。
エ〇 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2条・4条
オ〇 原文のまま 別表(第二条関係)。特定非営利活動促進法が平成10年12月に施行。平成13年10月には,税制上の優遇措置が付与される認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度が創設。
解答5
第29条(法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
第3条(行政庁)
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
二 前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第二章 公益法人の認定等
第一節 公益法人の認定
第4条(公益認定)
公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。