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令和元年行政書士試験過去問 地方自治法

【令和元年行政書士試験過去問】

【問題】普通地方公共団体の議会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 議会は、長がこれを招集するほか、議長も、議会運営委員会の議決を経て、自ら臨時会を招集することができる。

2 議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができるが、その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない。

3 議会は、定例会および臨時会からなり、臨時会は、必要がある場合において、付議すべき事件を長があらかじめ告示し、その事件に限り招集される。

4 議員は、予算を除く議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができるが、条例の定めがあれば、1人の議員によってもこれを提出することができる。

5 議会の運営に関する事項のうち、議員の請求による会議の開催、会議の公開については、議会の定める会議規則によるものとし、地方自治法は具体的な定めを置いていない。


【試験ポイント】✨

よく間違える勉強パターンとして,深入りするのは禁物です!したがって,基本中の基本である条文をとにかくマーカーペンで色塗り!多く塗りつぶせた人が短期間で合格するコツです!また,とにかく五感を使って,リズムよく繰り返すのがコツ!

1✖ 地方自治法101条1項,2項

2✖ 地方自治法101条3項

3〇 地方自治法102条1項,3項,4項

4✖ 地方自治法112条2項

5✖ 地方自治法114条,115条


【地方自治法(改正対応)】↓

第101条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③ 議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④ 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤ 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
⑥ 第3項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては10日以内、町村にあつては6日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑦ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第102条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
② 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
③ 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
④ 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
⑤ 前条第5項又は第6項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第2項又は第3項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
⑥ 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前3項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
⑦ 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

第112条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
② 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
③ 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

第114条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。
② 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

第115条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。