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よくある相談事例!認知症で居住用不動産を処分できない場合

認知症で居住用不動産を処分できない場合は,どうしたらよいでしょうか。

A 法定後見制度を利用する場合,民法859条の3には以下のように定められています。『第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。』要するに,成年後見人は家庭裁判所の許可を得なければなりません。家庭裁判所へ相談だね!

書式は,こちら


民法(改正対応)↓

第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。