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大分県行政書士【賃金不払い】は犯罪!?

「個別労働紛争」の定義=「労働関係に関する」紛争,すなわち,労働関係と無関係な金銭貸借などは「個別労働紛争」にはあたりません。「個別労働紛争」の一例
① 解雇,雇止め,募集,採用等の従業員の地位に関する紛争
② 配置転換・出向,昇進などの紛争
③ 労働条件の不利益変更
④ 賃金,退職金等に関する紛争
⑤ セクシャルハラスメント
⑥ 会社の組織変更に伴う労働契約の承継,競業避止義務等
様々なものがありますが,会社が「賃金」を支払わない場合は,犯罪です🎇また,労働監督署からの出頭・報告(労基法104条の2②),臨検(労基法101条①)を会社が拒否すると刑罰が科せられるおそれがあるので,よほどのブラック企業じゃない限り従います。それだけ,従業員にとって労働監督署は強い味方,まずは労働監督署に相談しましょう。賃金不払いで告訴状を作成してもらいたい方は,当事務所まで🌸


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