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【コーヒーブレイク】遺言執行者の地位の明確化

コーヒーブレイク☕

【試験で狙われそうな遺言執行者の地位】
判例の立場を採用して明確化された新民法1015条。条文の文言がすべて改められていることから内容が変更されたかのように思えますが,実質的には変更はありません。旧法では遺言執行者と相続人との間でトラブルを生じる可能性が指摘されていたことによるものです。「遺言執行者の権限と明確化」については,中間試案にみっちり書かれています。詳しくはこちら


【新民法(改正後)】

第1015条(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。


【 昭和30年5月10日,最高裁判所第3小法廷】

『遺言執行者の任務は、遺言者の真実の意思を実現するにあるから、民法1015条が、遺言執行者は相続人の代理人とみなす旨規定しているからといつて、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為すべき責務を負うものとは解されない。』,
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