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【民法第472条】(免責的債務引受の要件及び効果)

【新民法(改正後)】

第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。


【試験ポイント】🌸

免責的債務引受は、債権者債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。他方,債権譲渡の場合は,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならないので注意が必要です。