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公正証書遺言の正本と謄本の違い

公正証書遺言を作成したとき,公正証書遺言の正本と謄本を手渡されますが,正本と謄本の違いを教えて下さい。

A まずはじめに,公正証書には「原本」と「正本」と「謄本」があります。「原本」は,公証人・遺言者・証人らが署名した書類でオリジナル。「正本」は,権限のある公証人が「原本」に基いて作成したもので,「原本」と同一の効力を有する書類。「謄本」は,原本の写しです。ここで重要なポイントがもう一つあります。裁判所に強制執行を申し立てる場合,提出書類として「謄本」ではダメです!「正本」ですよ🌸