行政書士試験民法改正【民法第466条】(債権の譲渡性)
【新民法(改正後)】
第466条(債権の譲渡性)
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
【改正ポイント】🌸
【改正の内容,466条,466条の2,466条の3】
※ 譲渡制限特約が付されていても,債権譲渡の効力は妨げられない(ただし,預貯金債権は除外)
※ 弁済の相手方を固定することへの債務者の期待を形を変えて保護
※ 債務者は基本的に譲渡人(元の債権者)に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができる(免責される)。
※ 譲受人の保護
債務者が譲受人から履行の催告を受け,相当の期間内に履行をしないときは,債務者は譲受人に対して履行をしなければならない。
譲受人が破産したときは,譲受人は債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる(譲受人への弁済は譲受人に対抗できない)。