【民法第465条の9】(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
前3条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
※ 個人保証人の保護の拡充
※ 公証人による意思確認手続の新設
※「保証意思宣明公正証書」とは,保証契約公正証書とは別のもの
※ 「保証意思宣明公正証書」自体に執行認諾文言を付けることはできない
※ 主債務者による保証人への情報提供義務の規定を新設(第465条10)
※ 主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務(第458条2)
※ 期限の利益喪失に関して債権者の保証人に対する情報提供義務の規定を新設(第458条3)
【改正法の内容,第465条6~第465条9】
※ 事業用融資の保証契約は,公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ,効力を生じない。ただし,このルールは以下のものには適用しない。
① 主債務者が法人である場合の理事,取締役,執行役等
② 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等
③ 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者