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【第465条の8】(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)

【新民法(改正後)】

第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。


【試験ポイント】✨

※ 個人保証人の保護の拡充
※ 公証人による意思確認手続の新設
※「保証意思宣明公正証書」とは,保証契約公正証書とは別のもの
※「保証意思宣明公正証書」自体に執行認諾文言を付けることはできない
※ 主債務者による保証人への情報提供義務の規定を新設(第465条10)
※ 主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務(第458条2)
※ 期限の利益喪失に関して債権者の保証人に対する情報提供義務の規定を新設(第458条3)
【改正法の内容,第465条6~第465条9】
※ 事業用融資の保証契約は,公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ,効力を生じない。ただし,このルールは以下のものには適用しない。
① 主債務者が法人である場合の理事,取締役,執行役等
② 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等
③ 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者


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