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令和3年行政書士本試験出題,【小樽種痘損害賠償請求訴訟】予防接種

【最判平3・4・19,最高裁判所第二小法廷】,詳しくはこちら


【問題】予防接種による違法な結果について、過失を認定することは原理的に不可能なため、損害賠償を請求する余地はないというべきである。


【判示事項】

痘そうの予防接種による重篤な後遺障害の発生と予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者に該当したことの推定


【裁判要旨】

痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条の禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当する事由を発見することはできなかったこと、被接種者が右後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたものと推定すべきである。


【試験ポイント】
解答✖
これまで裁判例や学説において主張された憲法解釈論の例のひとつで,予防接種による違法な結果について、損害賠償を請求する余地があるというのが裁判例。被接種者は法定の禁忌者に該当していた推定できることも覚えておいてね。令和3年行政書士本試験出題(問題3肢4),過去問を解きたい人は,こちら🌸


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