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【一問一答】行政書士過去問 相殺

【令和5年出題】
【問題】過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。

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