【一問一答】行政書士過去問 相殺 【行書一答】 2024年04月05日 【令和5年出題】 【問題】過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。 過去問解説は,こちら 【一問一答】行政書士試験過去問 消滅時効 行政書士過去問 設立時取締役 会社法の規定