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【一問一答】行政書士試験過去問 消滅時効

【令和5年出題】
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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