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Q「配偶者」の連れ子には「相続権」はありますか「養子の相続権」

「配偶者」の連れ子には「相続権」はありますか。

A 「配偶者」の連れ子は,養子縁組をしない限り「相続権」はありません。養子縁組をすると,縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し,養子と養親及びその血族との間において,縁組の日から血族間における同一の親族関係が生じます。