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大分県行政書士「遺言」による認知と遺言執行者の関係

「遺言」による認知と遺言執行者の関係を簡単に教えてください。

A 「遺言」による認知の場合,「遺言執行者」はその就職の日から10日以内に認知に関する遺言の謄本を市町村長に届出をすることになっていることから,必ず「遺言執行者」が必要になります。


【戸籍法】

第64条 遺言による認知の場合には,遺言執行者は,その就職の日から10日以内に,認知に関する遺言の謄本を添附して,第60条又は第61条の規定に従つて,その届出をしなければならない。