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警察刑事の「確認書」サインについて

犯罪の被害に遭い,証拠と思われる物を警察に持参したのですが,刑事から「確認書」と題する書面に自筆のサインと判子(ハンコ)を押すように言われました!また,「確認書」と題する書面の内容は,「受理されたものでは,ない」と書いてありましたが,サインしても大丈夫でしょうか。

A このような運用をしているのはごく一部の警察署のみです。能力があり,やる気のある警察署の刑事は,そもそもこのような「意味不明」な書面を求めてくることは,「ない」です!しかしながら,時間を無駄にしても,何の得にもなりませんから「確認書」にサインしても構わないと思われます!サインをした後が大事です。担当刑事にその後の「進捗状況」を自ら電話連絡して確認すべきです。「確認書」にサインしたことをいいことに,「今やってます,やってます」のみの説明しかできない公僕もいます・・したがって,サインした後必ず「進捗状況」を担当刑事に聞きましょう🌸「やどかり戦法」にご注意✨


「攻撃を一点に集約せよ、無駄な事はするな。織田信長」,早速,挑戦者に成る!