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なぜ,「告訴」は早い段階の方が良いのか?

Q
「告訴は,なぜ,はやい方がよいのか」

A「名誉毀損」等,親告罪の場合は「告訴」がなされていることが,公訴提起の条件だからです!また,非親告罪であっても,公訴時効の完成する直近になって「告訴」をしたとしても,警察において十分な捜査を期待することはできません。さらに,事件の関係者等の記憶や証拠が散逸されて,まともな捜査結果を出せないことを十分に知っておく必要があります。したがって,早いことに越したことはないです🌸

告訴期間の計算について【刑事訴訟法】↓

第55条 期間の計算については,時で計算するものは,即時からこれを起算し,日月又は年で計算するものは,初日を算入しない。但し,時効期間の初日は,時間を論じないで一日としてこれを計算する。
2 月及び年は,暦に従つてこれを計算する。
3 期間の末日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは,これを期間に算入しない。ただし,時効期間については,この限りでない。


「結果が出ないとき、どういう自分でいられるか。決してあきらめない姿勢が何かを生み出すきっかけをつくる。イチロー」,早速,挑戦者に成る!