「泥棒に黙秘権あるか」は違法 津地裁、三重県警の取り調べに記事について
この記事を見て思ったことを綴ります。『警察官から取り調べを受けた際「泥棒に黙秘権があるか」などと言われたとして』部分です。県警は「泥棒に黙秘権があるか」と言ったことについては,認めたのでしょうか。通常,被疑者が「録音」をとることはできないので証明が難しいと思います。真実はともあれ「陳述書」で証拠としたのでしょうか。また,読者が知りたい結論部分の「盗難事件」については,実際の犯人であったのかが不明です・・
いずれにしろ,竹内浩史裁判長の指摘した「自白の強要にもなり得る方法で取り調べ、恐怖感や疲弊感を与えたと指摘」部分は,興味深いですね。