業務・試験対策

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公務員行政書士試験民法改正【第539条(債務者の抗弁)】

【新民法(改正後)】

第539条(債務者の抗弁)
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。