大分県行政書士事務所「法定相続分」と「指定相続分」の優先
Q
「法定相続分」以外で,「遺言」で「指定相続分」としてできますか。
A できます。
【旧民法】
第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人は,前二条の規定にかかわらず,遺言で,共同相続人の相続分を定め,又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし,被相続人又は第三者は,遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が,共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め,又はこれを第三者に定めさせたときは,他の共同相続人の相続分は,前二条の規定により定める。
【新民法】↓
第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
Q
俗に言う「部分指定の場合」の場合は,どうなりますか。
A 相続分を指定されていない共同相続人の場合は,「法定相続分」となります。