大分行政書士告訴状「併合罪」について知りたい
Q
併合罪について教えて
A「確定裁判を経ていない2個以上の罪」のことです。例えば,犯人が窃盗罪,横領罪,詐欺罪を順次犯したとします。そして,横領罪の裁判が確定したが,窃盗罪は確定前であり,詐欺罪はその確定後に行われていたとすれば,窃盗罪と横領罪が第一併合罪,詐欺罪が第二併合罪が成立するというものです。
また,「併合罪」について 刑法では45条以下において次のように規定されています。同一人物について犯罪が「競合」する場合,刑法では「競合」の仕方を3つに類型に区分しています。第九章 併合罪
第45条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁固以上の刑に処する確定裁判があったときは,その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り,併合罪とする。
第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
1個の行為が2個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。2 第49条第2項の規定は,前項の場合にも,適用する。
54条1項が前段が「観念的競合」と言われるものです。「観念的競合」とは端的に説明すると,「1個の行為が2個以上の罪名」に触れることです。例えば,警察官に怪我をさせた場合,「傷害罪」と「公務執行妨害罪」になる場合です。この「観念的競合」は,上記54条の条文に規定されているとおり,「その最も重い刑に」よって処断されることになります。54条1項の後段に規定されている「犯罪の手段と結果」の関係にある場合は,「牽連犯(けんれんはん)」と呼ばれます。例えば,「住居侵入」を手段として,「窃盗」をした場合です。
第10章 累犯
第56条(再犯)
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において,その者を有期懲役に処するときは,再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において,その者を有期懲役に処するときも,前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が,その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに,その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは,再犯に関する規定の適用については,懲役に処せられたものとみなす。
第57条(再犯加重)再犯の刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
※ 犯罪の個数は,刑罰法規に規定されている構成要件を1回満たすごとに数える,これを「構成要件標準説」と呼びます。