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行政書士試験過去問 道路用地の収用に係る損失補償

【平成30年出題】
【問題】収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない。

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