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公務員試験・行政書士試験民法改正【第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)】

【新民法(改正後)】

第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)(概要付き)】

【改正ポイント】✨
『借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権及び借主の費用償還請求権に関する期間制限について,賃貸借と同様の扱いをするものである。賃貸借と同様に扱うという限りにおいて,現行法を維持するものである。』,
『同法第600条の「契約の本旨に反する」という表現を「契約の趣旨に反する」という表現に改めるものである。「本旨」という言葉は今日では法令上の用語として「本質」といった意味で用いられることがあり,そのままでは賃借人による用法違反の態様等を限定する趣旨に誤読されるおそれがあるため(部会資料53第8,1(1)参照),そのような誤読を避けることを意図するものである。』案があったみたいですが,この部分は変更なし。


民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)(概要付き),こちら