業務・試験対策

MEASURES

公務員試験・行政書士試験民法改正【第601条(賃貸借)】

【新民法(改正後)】

第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11)詳細版】

【改正ポイント】✨
改正によって,賃貸借終了時における目的物の返還義務の明示がなされたことです!旧民法問題点↓
『(関連論点)
賃貸借終了時における目的物の返還義務の明示賃貸借の冒頭規定は,「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって,その効力を生ずる」(民法第601条)と定められているところ,この規定に対しては,賃貸借契約の終了時に賃借人が目的物を返還しなければならないという基本的な事項が示されておらず,これを明確化すべきであるとの考え方が提示されている。
賃借人の目的物返還義務は,民法第616条が準用する使用貸借の規定(同法第597条第1項)が根拠とされているが,これは,賃借人の最も基本的な義務の一つであって,賃貸借を特徴付ける要素であることから,賃貸借の冒頭規定ないし定義規定に盛り込むべきであるという考え方である。』


民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11)詳細版はこちら


【 昭和37年12月25日,最高裁判所第3小法廷 家屋明渡請求事件】

【判事事項】

家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が賃借人の死後において家屋に居住できるとされた事例。


【裁判要旨】

家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が賃借人の死後も引き続き家屋に居住する場合、賃借人の相続人らにおいて養子を遺産の事実上の承継者と認め、祖先の祭祀も同人に行わせる等(当審判決理由参照)の事情があるときは、その者は、家屋の居住につき、相続人らの賃借権を援用して賃貸人に対抗することができる。


判例は,こちら