大分行政書士遺言「自筆証書遺言」について
※ 2007年当時の記事
Q
「自筆証書遺言」を作成したいのですが,注意すべき要件を教えてください。
A 「遺言」の種類は,大まかに3つあります。「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」,「秘密証書遺言」です。ここでは,その他の特別な方式は除きます。そして,「自筆証書遺言」で注意すべき点は,次のとおりです。① 遺言者は,その全文を自筆で記載し,押印しなければなりません。この要件がひとつでも欠けると無効になります。② パソコンなどを使用して作成しても「自筆」の要件を満たさず,効力を生じません。② 自筆証書遺言では,「日付」も遺言者が自書しなければならないこと,また,「日付」のない「遺言」は無効です。③「加除訂正」等もすることができますが,「変更した旨の付記」及び「変更についての署名」を要したりします。したがって,「自筆証書遺言」を作成した場合は,必ず行政書士に一回目を通してもらった方が安全です。
自筆証書遺言保管制度については,こちら