Q 道路使用許可条件に違反した場合,罰則はありますか。
道交法に規定する「道路」とは,道交法第2条第1項第1号で定められており,「道路法に規定する道路」,「道路運送法に規定する道路」,「一般の交通の用に供するその他の場所」です!
第77条(道路の使用の許可)
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第3項又は第4項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。(罰則 第1項については第119条第2項第7号、第123条 第3項及び第4項については第119条第2項第8号、第123条 第7項については第120条第2項第5号、第123条)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
一 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
二 第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
三 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
四 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
五 第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
六 第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項、第18条(左側寄り通行等)第2項、第25条の二(横断等の禁止)第1項、第28条(追越しの方法)、第29条(追越しを禁止する場合)、第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項から第4項まで、第37条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第38条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第75条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
七 第50条の二(違法停車に対する措置)(第75条の八(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)又は第51条(違法駐車に対する措置)第1項(第75条の八(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
八 第58条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
九 第58条の三(過積載車両に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十 第61条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
十一 第63条(車両の検査等)第1項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
十二 第63条(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十三 第67条(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
十四 第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者
十五 第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の三又は第3号の規定に違反した者
十六 第71条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第1項の規定に違反した者
十七 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
十八 第75条の三(危険防止等の措置)(第75条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十九 第75条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
二十 第91条(免許の条件)若しくは第91条の二(申請による免許の条件の付与等)第2項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の四(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
一 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第118条第2項第1号に該当する場合を除く。)。
二 第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
三 第63条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第1項(第75条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定に違反したとき。
四 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反したとき(第118条第2項第4号に該当する場合を除く。)。
五 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項又は第75条の二(自動車の使用者の義務等)第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
六 第75条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第1項後段又は第3項後段に規定する報告をしなかつたとき。
七 第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反したとき。
八 第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
九 第81条(違法工作物等に対する措置)第1項、第81条の二(転落積載物等に対する措置)第1項又は第82条(沿道の工作物等の危険防止措置)第1項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
3 過失により第1項第2号、第5号(第43条後段に係る部分を除く。)、第14号、第16号若しくは第19号又は前項第2号の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
第123条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条第3項、第117条の二第2項、第117条の二の二第2項、第117条の四第2項、第117条の五第2項、第118条第2項、第119条第2項、第119条の二から第119条の二の三まで、第119条の二の四第2項、第119条の三第2項、第120条第2項又は第121条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。