Q 公定価格上措置されていない職員(地方単独事業による加配職員や,園が独自に配置している職員)について,処遇改善の対象とすることができますか。
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公定価格上措置されていない職員(地方単独事業による加配職員や,園が独自に配置している職員)について,処遇改善の対象とすることができますか。
A 『加算対象人数の算定には入りませんが,通常の教育・保育に従事する職員であれば,公定価格上措置されていない職員についても,処遇改善の加算及び配分の対象とすることが可能です。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』