業務・試験対策

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令和3年新設民法改正 行政書士試験対策【第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第264条の7 (所有者不明土地管理人の報酬等)
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者 不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。


【ポイント】🌸

※ 管理人は所有者不明土地等(予納金を含む)から裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受ける(費用・報酬は所有者負担)。


「困難なことはすべて、扱うことができ、解決が必要な部分へと分割せよ。デカルト」,挑戦者募集