【これだけは知っておきたい】民法(債権関係)改正2020年4月施行
民法(債権関係)改正2020年4月施行,重要ポイント
1 債権者が一定期間権利を行使しないときは債権が消滅するという「消滅時効」の制度により債権が消滅するまでの期間について,民法に置かれた職業別の例外規定を廃止するなどして,原則5年間に統一。
2 市中の金利が低い状態が続いている現状を踏まえて,契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意がない場合等に適用される「法定利率」について,年5%から3%に引き下げた上で,将来的にも市中の金利動向に合わせて変動する仕組みを導入。
直近変動期の基準割合と当期の基準割合との差(1%未満は切捨て)に相当する割合を、直近変動期における法定利率に加算し、又は減算する。
※1つの債権については1つの法定利率(例えば、交通事故の損害賠償の遅延損害金は事故時(初めて遅滞の責任を負った時、利息債権については最初に利息が発生した時)の法定利率が適用され、事後的に変動しない)。
3 第三者が安易に保証人になってしまう被害を防ぐために,個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について,公証人による保証意思確認の手続きを新設し,一定の例外を除き,この手続を経ないでした保証契約を無効。
4 保険や預貯金に関する取引など,不特定多数を相手方とする内容が画一的な取引(定型取引)に用いられる「定型約款」に関する規定を新設し,定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは,相手方がその内容を認識していなくても,個別の条項について合意をしたものとみなすが,信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効とする。
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