行政書士試験民法改正【民法第1015条(遺言執行者の行為の効果)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年01月10日 【新民法】 第1015条 (遺言執行者の行為の効果)遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。 行政書士試験民法改正【民法第1016条(遺言執行者の復任権)】 行政書士試験民法改正【民法第1014条 (特定財産に関する遺言の執行)】