業務・試験対策

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行政書士民法改正【第1007条(遺言執行者の任務の開始)】

【新民法(改正後)】

第1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。


「挑戦しなければきっと後悔する。それは逃れようのない事実だった。ジェフ・ベゾス」,挑戦者募集