行政書士試験・実務 令和3年民法改正新設【第898条(共同相続の効力)】
【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】
第898条(共同相続の効力)
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
【ポイント】🌸
※ 2項が新設されたと覚えて置きましょう🌸
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第898条(共同相続の効力)
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
※ 2項が新設されたと覚えて置きましょう🌸