行政書士試験・実務民法改正新設【第264の11(管理不全土地管理人の義務)】
【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】
第264の11(管理不全土地管理人の義務)
1 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
MEASURES
第264の11(管理不全土地管理人の義務)
1 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。