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行政書士試験民法改正【第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)】

【新民法(改正後)】

第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。


【試験ポイント】✨

① 追完請求権(562条)
② 代金減額請求権(563条)
③ 債務不履行(564条)
④ 契約の解除(564条)
ができることを明記。
「隠れた瑕疵」の用語(改正562条)→「隠れた瑕疵」があるという要件を,目的物の種類,品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改められた。