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行政書士試験民法改正【第562条(買主の追完請求権)】

【新民法(改正後)】

第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)】

『イ 追完請求権及びその障害事由の明文化
①引き渡された目的物に瑕疵があった場合には,買主は,瑕疵の修補の請求や,代替物・不足分の引渡しの請求をすることができる旨の規定を設けることとしてはどうか。
② 上記①の各救済手段の障害事由について,規定を設けるものとしてはどうか。
具体的には,以下のようなものを明文化するという考え方があり得るが,どのように考えるか。
(ア)瑕疵の修補を請求する権利(瑕疵修補請求権)瑕疵修補請求権については,以下の障害事由を設けるものとする。
a[修補が物理的に不可能であるとき,修補に過分の費用を要するときのほか,]契約の趣旨に照らして瑕疵の修補を求めることができないとき。
b 売主が瑕疵のない代替物の提供をしたときであって,代替物による追完が買主に不合理な不便を課すものでないとき
(イ)代替物又は不足分の引渡しを請求する権利(代替物等請求権)代替物等請求権については,以下の障害事由を設けるものとする。
a[目的物の性質が代替物による追完を許さないとき,代替物の給付に過分の費用を要するときのほか,]契約の趣旨に照らして代替物の給付を求めることができないとき
b 売主が瑕疵の修補を提供した場合であって,当該修補が買主に不合理な不便を課すものでないとき』


『(補足説明)1 前記(1)「売主の瑕疵のない目的物給付義務の明文化」の本文においては,目的物の属性(種類物か特定物か)を問わず,瑕疵があった場合の売主の対応として瑕疵の修補又は代替物の給付が合理的である場合が広く存在するとの認識を前提に,売主が瑕疵のない目的物を給付する義務があることの明文化を提案している。そして,その趣旨をより明らかにするためには,瑕疵のない目的物給付義務の明文化に加えて,目的物に瑕疵があった場合に,買主が履行の追完(瑕疵の修補又は代替物の給付)を請求できる旨を明文化しておくことが望ましいと考えられる。そこで,本文①では,売買の目的物に瑕疵があった場合の買主の救済手段として,買主に追完請求権があることを条文上明記することとし,追完請求権の具体的な態様として,瑕疵修補請求権と代替物等請求権とを挙げることを提案している。追完請求権のサブカテゴリーとして2つの請求権を明記する理由は,買主に認められる救済手段を可能な限り具体的に明文化することが望ましいと考えられることと,それぞれの請求権につき異なる障害事由が明文化される余地があることを考慮したためである(以下では,瑕疵修補請求権と代替物等請求権をまとめて「追完請求権」と言うことがある)。なお,瑕疵修補請求権と代替物等請求権につき,いずれかを優先して行使すべき旨の規定は設けないこととしているこれは,以下のような考慮による。すなわち,いずれの救済手段が合理的であるかは,目的物の性質や,瑕疵が露見した時点における買主の目的物の利用状況などによって異なると考えられる。このため,いずれの請求も可能である場合に,一律にいずれかを優先的に行使すべきものと決するのは困難であって,瑕疵の除去につきも利害を有する買主の選択に委ねることが適切であると考えられる。2(1)本文②では,各救済手段の障害事由を売買の規定群の中に置くことを提案している。本文イ(ア)及び(イ)のうち a に掲げた障害事由は履行請求権の限界事由と連続性のあるものであるが(部会資料32第1,3「履行請求権の限界」[5頁]及び4(3)「追完請求権の限界事由」[11頁]参照),同bはaとは理論的に性格が異なるものである。(2)本文(ア)のa及び(イ)のaでは,本来的な履行請求権の限界事由とパラレルに,追完請求権である代替物等請求権及び瑕疵修補請求権が不能(期待不可能)となった場合に追完の請求ができなくなる旨を規定することを提案している。履行請求権の限界に関するこれまでの審議を踏まえ,本文のような限界事由を,表現の一例として提示するものである。引き続き,履行請求権の限界との整合性にも留意しつつ,一定の例示を付加することの要否も含め,具体的な規定振りを検討する必要がある。本文では,追完を請求できない場合の典型例として,修補が物理的に不可能な場合や過分の費用を要する場合,目的物の性質が代替品による追完を許さない場合(例えば,骨董品等およそ 代替物による対応が観念できない場合)等を,ブラケット内に入れて,条文上明記することの要否を問題提起している。限界事由の例示をする場合,当該例示が一般的な限界事由と整合し得るかや,硬直的な解釈を誘発するおそれがないかにつき,十分な検証が必要であるように思われる。
(3)他方,本文(ア)のb及び(イ)のbで提示している障害事由は,追完方法の選択につき当事者間の主張が対立する場面を念頭に,買主の選択した追完方法に対して,一定の要件を満たす場合に売主の提供する追完方法が優先する旨の規定を設けるという考え方を取り上げるものである。瑕疵のある目的物を引き渡した売主が,買主による追完方法の選択を常に甘受すべきであるとは言えないし,追完方法の適否は,売主と買主の利害がも先鋭的に対立し,深刻な紛争となりやすい場面でもあるから,追完方法の選択を巡る紛争の解決を信義則や権利濫用(民法第1条第2項及び第3項)等の一般条項の委ねるのみでは,紛争解決の透明性の観点からは不十分であると考えられる。
そこで,追完方法の選択につき,第一次的には買主の選択を認めつつも,一定の場合にはそれを修正することで,事案に適した合理的な解決を可能とする規律を設ける必要があると考えられる。以上を踏まえ,この点に関して規定を設けるという提案を取り上げているのが,本文(ア)及び(イ)のbである。この考え方による場合には,具体的な要件設定の在り方が検討課題となる。もとより,買主が一定の追完方法を選択したにもかかわらず,それを売主の選択する追完手段によって買主の選択を覆す以上,単に買主の選択と異なる追完手段の提供をするのみでは足りず,売主において自らの選択する追完手段の方が合理的であることを主張立証すべきであると考えられる。
そこで,要件設定の一例として,売主の選択する追完手段が「買主に不合理な不便を課すものでないとき」などの要件を設けることの要否を,本文に掲げて問題提起している。立法提案には,買主が代替物の請求をした場合に売主による修補の提供が優先するための要件として,「瑕疵の程度が軽微であり,修補が容易であって,かつ,修補が相当期間内に可能である場合」と言った限定的な場合に,売主の修補の提供を買主の代物請求に優先させるとするものがある(参考資料1[検討委員会試案]・278頁)。』


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